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裁判所から呼び出しがあった場合

出会い系サイトを利用して、見事カップル成立に至ったケースは多いでしょう。
しかし中には、神待ちをして相手と金銭的な問題が出たり、その相手というのがサイトの運営会社であったりもします。
問題は当人同士が向き合っても水掛け論に陥り易いので、第三者に判断してもらう方が早い解決になります。
裁判所を間に入れると法律的な解決が望めますが、安くはありません。
些細ないざこざを裁判所に持ち込むのも気が引けます。
そういう場合に活用されるのが小額訴訟制度です。
例えばであい系サイトの運営会社が利用者に対して、料金を支払うよう忠告したとします。
それに応じなければ、裁判所に出頭するよう仕向ける事も出来ますが、会社としては出費になるのです。
わずかな料金の回収で裁判の費用が上回ると損になります。
そこで小額訴訟制度が活かされます。
60万円以下の問題に関して適用されるのですが、通常の裁判よりも迅速な判決となるので費用がかさまないのです。
サイトの利用者が裁判所に呼び出されたら、行かないわけにはいきません。
但し、ここで注意すべき事があります。
それはサイト側が悪徳業者であった場合です。
利用者は身に覚えのない請求を突き付けられて、支払わなければ裁判所から出頭命令があると脅されるわけです。
そこでつい料金を支払ってしまう事がミスになります。
実際に身に覚えがなければ、堂々と出頭命令を待ちましょう。
裁判となれば悪徳業者も素性を明かさなければいけないので、ぎりぎりで訴訟を取り下げたりします。
もし不安であれば、消費者センターなどに相談するのが一番です。

2011年12月27日

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